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日雇い派遣で無理になったら 罰則は本当にあるの?

日雇い派遣で無理になったら 罰則は本当にあるの?
編集部

日雇い派遣が原則禁止になりましたが、「労働者派遣法」の違反で処罰されるのは派遣会社であって、派遣社員に対する罰則などはありません。ただし、派遣会社との契約で、日雇い派遣の条件面で嘘を書いていたりすると、解雇の対象にされそうです。

日雇い派遣の禁止

日雇い派遣が禁止された理由ですが、雇用期間が短いことで、雇用側が果たすべき責任が守られていないケースが多く、それが労働災害の発生の原因になることもあるため、禁止となりました。ただし、禁止されたのは「短期間の派遣」だけに限られていて、アルバイトやパートなど雇い主と直接雇用で働いている場合には、問題ありません。

平成24年10月1日に、労働者派遣法が改正になりました。その中で、「日雇い派遣」と呼ばれる短期派遣が禁止されています。日雇派遣というのは、契約期間が30日以内の場合を指します。ただし、例外的に「日雇派遣で働ける仕事」があります。また、「日雇派遣で例外的に働ける人」というのもいます。

日雇派遣で働ける仕事

ソフトウェア開発、機械設計、事務用機器操作、通訳・翻訳、速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、貿易取引文書作成、デモンストレーション、添乗員、案内・受付、研究開発、事業の実施体制の企画・立案、書籍等の製作・編集、広告デザイン、OAインストラクション、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係などです。これらの仕事に該当している場合は、そのままの形態で働き続けることが可能です。

日雇派遣で働ける人

日雇派遣で働ける人の条件ですが、60歳以上の人、雇用保険の適用を受けない学生、副業として日雇派遣に従事している人(ただし、本業の収入が500万円以上の場合に限られます。)、主たる生計者でない人(ただし、世帯収入が500万円以上の場合に限られます。)、これらの要件に当てはまる人は、そのままの形態で働き続けられます。

具体的なケース

日雇派遣で働ける具体的なケースですが、本業でパートなどに出ている主婦で、副業に日雇派遣をしている場合などは、世帯年収が500万円以上であれば、日雇派遣で働くことができます。また、本業でアルバイトをしている学生が日雇派遣をする場合は、「雇用保険の適用を受けない」とあることから、アルバイトで雇用保険に加入している場合は、日雇派遣で働くことはできません。いろんなケースがありますから、契約時に派遣会社にご確認ください。

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